国立病院機構九州グループが指宿医療センターの看護管理者をマタハラで減給処分

独立行政法人国立病院機構九州グループは2026年7月10日、鹿児島県指宿市にある指宿医療センターの50歳代の女性看護管理者に対し、同日付で減給の懲戒処分を行ったと発表しました。金額や期間は公表されていません。

発表や報道によりますと、当該看護管理者は2025年8月、職員から妊娠の報告を受け、体力的な負担を理由に深夜勤務の削減を希望された際、「それって他の方の深夜勤務が増えるってことですよね」と相手に不快感を与える言動を行ったとされています。また、放射線業務からの除外を求められた際にも、交代の担当者を配置しなかったということです。2025年12月に職員から相談窓口へ相談があり、聞き取り調査などを経てマタニティ・ハラスメントに該当すると認定されました。今回の処分は、独立行政法人国立病院機構職員就業規則第92条第7号の規定に基づくもので、看護管理者は不適切な対応や不安・不快感を与えたことを認めているとのことです。

マタハラ(マタニティハラスメント)とは、妊娠や出産、育児などを理由として、職場で不当な扱いを受けたり、精神的・肉体的な嫌がらせを受けたりすることです。働く女性にとってセクハラ、パワハラと並ぶ「3大ハラスメント」の一つとされています。

カテゴリー
医療関係者ハラスメント懲戒処分など
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