陸自大村駐屯地の隊員が支給衣服を無断遺棄 停職2日の懲戒処分

長崎県大村市にある陸上自衛隊大村駐屯地は13日、隊から支給された衣服を無断で遺棄したとして、第4施設大隊に所属する26歳の3等陸曹を停職2日の懲戒処分にしました。

大村駐屯地によると、この3等陸曹は2025年7月30日に、長崎県大村市内で勤務中に着用する支給衣服を無断で廃棄したとのことです。一般の人が遺棄されている衣服を発見して通報し、自衛隊側でも事実を確認しました。隊の調査に対して3等陸曹は行為を認め、深く反省していると話しています。

遺棄された衣服は、任務以外で駐屯地外に持ち出すことはないもので、衣服の更新に伴い国へ返納する義務があるものでした。

陸上自衛隊大村駐屯地第4施設大隊長を務める冨宿剛2等陸佐は、本事案が発生したことについて遺憾の意を表し、今後は隊員への教育指導を徹底して再発防止に努める旨のコメントを発表しました。

なお、陸上自衛隊大村駐屯地第4施設大隊は、省として処分対象者の性別は非公表、衣服が遺棄された状況や動機については「コメントは控える」としています。

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自衛隊懲戒処分など
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