足立区の福祉部課長補佐を遺失物横領で停職1月の懲戒処分

東京都足立区は、地方公務員法に基づき、令和8年7月14日付で職員の懲戒処分を行い、その概要を公表しました。

懲戒処分を受けたのは、足立区福祉部の課長補佐(44)で、処分内容は停職1か月です。

足立区の発表によりますと、この職員は令和7年1月24日(金曜日)、勤務終了後に銀行の出張所(ATM)に立ち寄った際、隣のATMを操作していた利用者が立ち去った後、紙幣取出口に残されていた現金1万円を手に取り、自身の手帳のカバーの中に入れて持ち帰りました。その後、直ちに警察や銀行に届け出るなどの適切な対応を行わなかったとされています。

この行為は、刑法第254条(遺失物等横領)および地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に抵触するものとして処分が下されました。

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地方公務員懲戒処分など
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