車で自転車と接触しけがを負わせ報告しなかった元三重県警職員が懲戒処分

車で自転車と接触して男性にけがを負わせたにもかかわらず警察官に報告しなかったとして、三重県警は、元県警会計課の男性技官(55)を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分としました。処分は7日付です。男性は同日付で課長補佐から係長に自主降任し、県に帰任しました。

発表によりますと、三重県警本部警務部会計課に三重県から出向していた男性技官は6月、津市内の国道で乗用車を運転中に自転車と接触し、50代男性に軽傷を負わせたものの警察に届け出ませんでした。

男性技官は事故の約1時間後に現場へ戻り逮捕されましたが、その後、過失運転致傷と事故不申告の罪で略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受けました。

男性技官は被害者に対し申訳なく思っている旨を話しているということです。

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警察道路交通法懲戒処分など
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