福岡県直方市の職員だった人物(当時44)が2015年に自死したことを巡り、遺族が地方公務員災害補償基金に対し「公務外災害」の認定取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が21日、福岡高裁でありました。松田典浩裁判長は一審の福岡地裁判決を支持し、自死は公務に起因するもので公務災害にあたると認めました。
判決によりますと、職員は2015年6月に未経験の課の係長に着任し、同年9月末ごろにうつ病を発症して翌10月に自死しました。職場では部下の係員から突き放すような態度を取られたほか、上司の課長からも人前で厳しい言葉を掛けられるなどの精神的圧迫を受けていました。
基金側は控訴審で、職員が経験した負荷は平均的な職員であればうつ病を発症する程度のものではないと主張しました。しかし、松田裁判長は職員に平均的職員を下回らない職務遂行能力や適応力があったとして基金側の主張を退けました。
基金は、判決の内容を精査し今後の対応について検討したいとしています。


コメント