京都府の学校施設管理職員がパワハラと安全配慮義務違反を理由に提訴

京都府の府立高等学校に勤務する45歳の学校施設管理職員の男性が、同僚からのパワーハラスメントを放置されたのは安全配慮義務違反にあたるとして、2026年5月28日に京都府を相手取り、約4143万円余りの損害賠償を求めて京都地裁に訴えを起こしました。

原告の男性は2019年から勤務を開始し、翌2020年から元同僚の男性職員より、業務が時間内に終わらなかったことへの追及や、暴言、無視などの行為を継続的に受けたとされています。これにより体調を崩した男性は、2021年6月から病気休暇を取得しました。

休職中に発達障害の診断を受けた男性は、学校側に適切な環境調整などの合理的配慮を要望したものの、十分な対応は行われなかったと主張しています。2022年3月に一度復職しましたが、同年8月から再び同じ男性職員による行為が始まったため、府教育委員会や府人事委員会に救済を求めました。しかし、有効な改善策が講じられないまま、2024年8月に2度目の休職に至ったとのことです。

提訴後の会見において、尾藤廣喜弁護士が訴訟内容の報告を行いました。原告の男性は、組織的な放置や対策の不十分さを指摘し、裁判を通じて同様の被害に悩む人を減らしたいとの意向を示しました。また、会見に同席した府立高教組の馬場勝幸書記長は、学校現場におけるハラスメント増加の現状と行政の対応不足を懸念し、今後の組織的な支援について言及しています。

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教職員ハラスメント
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