利用者の預金など450万円を横領した福岡県鞍手町社協職員を諭旨退職処分

福岡県鞍手町の鞍手町社会福祉協議会は2026年6月1日、利用者の預金通帳などから現金約450万円を不正に引き出し横領したとして、30代の男性元職員を諭旨退職の懲戒処分にしたと発表しました。処分の執行日は2026年3月31日付となっています。

協議会によりますと、この元職員は2025年4月から2026年2月までの期間、自身が生活支援員として金銭管理を担当していた認知症や障害のある利用者5人の預金通帳から、現金約400万円を無断で引き出していました。さらに、協議会の事務費も着服しており、横領額は合計で約450万円に上ります。

2026年2月に元職員が突然出勤しなくなったことから調査を行った結果、一連の不正が発覚しました。元職員は横領の事実を認めており、動機について「ギャンブルに使った」という趣旨の説明をしているということです。

なお、横領された金員については、すでに元職員の家族によって全額返済されています。協議会は、この元職員が担当に就いた5年前まで遡り、ほかに余罪がないか詳しく調査を進める方針です。

カテゴリー
地方公務員詐欺・横領懲戒・不祥事
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