青森県三戸町は2026年6月1日、公文書の改ざんや不適切な事務処理、勤務時間の不正などを繰り返したとして、20代の男性主事を停職1カ月の懲戒処分にしたと発表しました。また、当時の上司である60代と40代の男性職員2人についても、厳重注意処分としています。
町によりますと、男性主事は業務において、補助金交付申請などに関する3件の文書を必要な決裁手続きを経ずに発出するという、不適切な公文書の取り扱いを行っていました。さらに、3件の補助金事務における手続き未了や、1件の物品購入代金の未払いといった事務処理の遅延を発生させていました。
また、この主事は週休日の振替等命令簿の記載内容を、実態とは異なる内容に不正に書き換える改ざん行為を3件行っていました。これにより、本来勤務すべきだった時間のうち、合計17時間を不正に勤務していなかったということです。
三戸町は、これら一連の行為が地方公務員法に定める信用失墜行為の禁止や職務義務違反に該当すると判断しました。同町は「町民皆様と関係皆様に深くお詫び申し上げます」と謝罪し、今後は適正な事務処理の執行と管理、服務規律の確保を徹底して信頼回復に努めるとしています。



コメント