米子市の医療センター看護師が酒気帯び運転 停職10日間の懲戒処分

国立病院機構は6月2日付で、米子医療センター(鳥取県)に勤務する20代の看護師を停職10日間の懲戒処分にしたと発表しました。処分理由は2025年7月に起こした自動車の酒気帯び運転(道路交通法違反)によるものです。

国立病院機構は該当する看護師の性別などを公表していませんが、この看護師は2025年7月26日の午前2時すぎ、鳥取県米子市大篠津町の道路上に停車していた車内で就寝中、警察官から職務質問を受けました。その際、呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコールが検出されたとのことです。
看護師は事案の前日、仕事終わりに飲食店で飲酒した後に一度帰宅したものの、次に記憶があるのは検挙された時であると説明しており、その後再び自家用車で外出したとみられています。

2026年3月に、この看護師に対して道路交通法違反による罰金30万円の刑事処分が下されたことを受け、今回の懲戒処分が決定されました。

国立病院機構中国四国グループの柴山卓夫担当理事は、「このたびの事案を重く受け止め、再度すべての職員への指導や啓発を徹底し、再発を防ぐための取り組みを進めていく」とのコメントを出しています。

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道路交通法医療関係者懲戒・不祥事
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