山梨県西桂町は、同町の基準に則り、職員に対する懲戒処分を行ったことを発表しました。
処分の対象となった非違行為の概要は、上下水道の使用料に関する収納管理事務が、長期間にわたって適切に行われていなかったというものです。
処分は令和8年5月29日付で行われ、対象職員および処分内容は以下の通りです。
- 建設産業課の課長補佐を務める50代の男性職員:停職6ヶ月
- 建設産業課の課長を務める50代の男性職員:戒告
- 前総務課の課長(事案当時の所属)を務める50代の男性職員:戒告
また、町職員による不祥事が発生したことを受け、管理監督者としての責任の明確化と町政に対する信頼回復を目的に、町長の給料を減額するための条例案を議会へ提出することが明らかになりました。減額の内容は、町長の月額給料の10分の1を1ヶ月間カットする措置となっています。



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