2025年8月に酒気を帯びた状態で自家用車を運転したとして、陸上自衛隊八戸駐屯地は30歳の男性自衛官を停職3か月の懲戒処分にしました。
処分を受けたのは、同駐屯地の第4地対艦ミサイル連隊に所属する3等陸曹の男性隊員です。八戸駐屯地によりますと、この3等陸曹は2025年8月12日の午後7時ごろに自宅で500ミリリットルの缶ビールを3本摂取し、その後に飲食店でビール2杯とカクテル1杯を飲酒したということです。翌13日に車を運転した際、呼気検査によって1リットルあたり0.17ミリグラムのアルコールが検出されました。
3等陸曹は同駐屯地の調査に対し、仮眠をとりノンアルコール飲料も飲んでいたことから、体感としては酔いがさめていると考えていたという趣旨の説明をしており、酒気帯び運転の事実を認めています。本人は深く反省する意向を示しており、今後は依願退職する見込みです。


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