北海道は6月5日、部下の女性職員にSNSで性的な写真を送信した職員や、虚偽の報告で病気休暇を不正に取得した職員など、合わせて5人の職員に対する懲戒処分を発表しました。処分はいずれも5日付の減給処分です。
発表によりますと、上川総合振興局に勤務する48歳の男性一般職員は、前所属の水産林務部時代だった2025年6月、旭川市への出張時に懇親会に参加した後、部下の女性職員に対してコミュニケーションアプリ(SNS)を使い、性的な内容の写真を送信しました。約4か月後に女性職員が上司へ報告したことで発覚し、男性職員は「記憶にないが、相手側に写真が残っているのでやったんだろう」という趣旨の話をしているということです。この職員は減給10分の1(1か月)の処分となりました。
また、病気休暇を不正に取得するなどの事案も公表されています。
釧路総合振興局の28歳の男性一般職員は、2024年10月31日と11月22日の2日間、医療機関を受診していないにもかかわらず虚偽の報告を行い、さらに領収書を偽造して提出し病気休暇を不正取得したとして、減給10分の1(6か月)の処分を受けました。
十勝総合振興局の25歳の男性一般職員は、2025年2月25日、26日、および3月12日から18日までの計7日間、「病院へ行った」などと虚偽の説明をして病気休暇を不正取得し、減給10分の1(1か月)の処分となっています。
このほか、上川総合振興局の20歳の男性一般職員が私用車での45km/h以上50km/h未満の速度違反により減給10分の1(1か月)、胆振総合振興局の45歳の男性一般職員が公用車による人身重傷事故により減給10分の1(1か月)の処分を受けました。


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