陸上自衛隊大村駐屯地の3等陸尉が住宅に無断侵入 停職4日の懲戒処分 | 公務員ニュース

陸上自衛隊大村駐屯地の3等陸尉が住宅に無断侵入 停職4日の懲戒処分

2024年12月14日に福岡県久留米市の住宅へ無断で侵入したとして、陸上自衛隊大村駐屯地は6月8日付で、第16普通科連隊に所属する20代の3等陸尉を停職4日の懲戒処分にしたと発表しました。

大村駐屯地によりますと、この3等陸尉はプライベートで久留米市を訪れた際、酒に酔った状態で面識のない人物の住宅に無断で侵入したとのことです。住人からの通報を受けた警察が3等陸尉の身柄を確保し、その後、警察から部隊へ連絡が入ったことで事案が発覚しました。

3等陸尉は無断で侵入した事実は認めているものの、聞き取りに対して「酒に酔っていて記憶がない」と話しているということです。なお、侵入された住宅の居住者とは謝罪の後に示談が成立しており、3等陸尉は今後も勤務を継続する予定となっています。

この処分について、大村駐屯地第16普通科連隊の隊長を務める十二賢眞司令は、隊員がこのような規律違反を起こしたことは誠に遺憾であり、国民の信頼を損ねかねない事態として重く受け止めているとコメントしました。その上で、今後は服務指導や指導監督をより一層徹底し、厳正な規律の維持と再発防止に努める方針を示しています。

カテゴリー
自衛隊不法侵入・器物損壊懲戒処分など
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