宮城県の気仙沼市選挙管理委員会は2026年6月8日、同市議会議員の遠藤秀和氏の当選を無効とする決定を下しました。
公職選挙法が定める被選挙権の要件では、当該の自治体に3か月以上住所を有し、その後も引き続き居住している必要がありますが、同選挙管理委員会は遠藤氏に居住の実態がなかったと判断しています。
遠藤氏は2026年5月の取材に対し、月曜日、水曜日、金曜日は自宅で寝泊まりしているという旨の説明をしていました。
しかし、同選挙管理委員会が調査を行ったところ、2026年1月から2026年2月中旬までの期間、宮城県気仙沼市本吉町にある遠藤氏の自宅において、電気の使用が一切確認できなかったということです。同選挙管理委員会はこれらの状況から、議員資格の要件を満たしていないと結論付けました。
宮城県気仙沼市議選で再選の遠藤秀和市議が当選無効判断を不服として県選管に審査申し立てへ
4月に実施された宮城県気仙沼市議会議員選挙で再選を果たした遠藤秀和市議(58)に対し、同市の選挙管理委員会は今月8日、「居住実態がない」として当選を無効とする判断を下しました。これに対し遠藤市議は、生活実態に関する法解釈に誤りがあるとして、当選無効の取り消しを求める審査を26日に宮城県の選挙管理委員会へ申し立てる意向を示しています。
元同市職員である遠藤市議は、旧本吉町(現在の気仙沼市)の出身で、34年前に結婚を機に妻の実家がある同県登米市へ転居し家族と暮らしていました。その後、2021年12月に住民票を気仙沼市へ移し、翌2022年4月の市議選で初当選してからは、登米市の自宅から約32キロメートル離れた気仙沼市で単身赴任生活を送っていました。
遠藤市議の説明によりますと、日常生活の全般に介助を必要とする重度の障害を持った次男がおり、約2年前に介助を担っていた義父が亡くなって以降は、入浴や車いすへの移動などの大きな負担を伴う介助のため、登米市の自宅へ赴く回数が増加したということです。障害福祉サービスの態勢面から、気仙沼市での同居は現実的ではないとしています。
公職選挙法では、地方議員の立候補条件として「選挙まで3か月以上その自治体内に住所がなければならない」と定めており、これは住民票の有無だけでなく実際の生活実態を指します。市選管は、夜間の寝泊まり場所を重視する過去の判例に基づき、遠藤市議がガスコンロによる自炊をほぼ行わず、入浴や洗濯を登米市で済ませていた点から、電気使用量を判断の材料としました。選挙前3か月間の夜間の電気使用量から計算した結果、2月に気仙沼市の自宅に宿泊した日数が約3割にとどまったことや、家族との寝食の拠点が登米市内であったことなどを理由に「気仙沼市内に住所がなかった」と結論付けました。
一方、遠藤市議はこの判断に対し、電気使用量の基準に客観的な裏付けがなく不合理であると主張しています。遠藤市議が地元の振興会役員を務め、近隣住民に頻繁に目撃されている事実は市選管も認定しているほか、選挙前3か月間は妻の新型コロナウイルス感染や福島県に住む三男の世話といった個別の事情が重なったとし、電気使用量に偏らず総合的に判断することを求めています。
なお、当選無効はまだ確定していないため、遠藤市議は現在も市議として議会に出席を続けています。県選管は審査の申し立てから60日以内に判断を下す予定ですが、遠藤市議はどのような判断が出されたとしても、その後に裁判で争う意思はないとしています。
宮城県気仙沼市議の当選が無効に 居住実態がないとして県選管が申し立てを棄却
宮城県選挙管理委員会は24日、4月の気仙沼市議会議員選挙で当選した遠藤秀和市議(58)について、当選を無効とする裁決を発表しました。
遠藤市議をめぐっては、気仙沼市選挙管理委員会が居住の実態がないと判断し、6月に当選無効を決定していました。遠藤市議はこの決定を不服として宮城県選挙管理委員会に審査を申し立てていましたが、県選管は定例会で審議を行い、全員一致で申し立てを棄却しました。
公職選挙法では、地方議員に立候補する条件として、投票日から遡って3カ月以上その自治体に住む必要があると定められています。気仙沼市選管は、遠藤市議の住民票は宮城県気仙沼市にあるものの、家族が暮らす宮城県登米市との2拠点生活を送っており、気仙沼市の自宅における電気使用量などのデータから、同市内での居住実態が認められないと判断しました。
遠藤市議は、登米市で重度の障がいがある次男の介護を行うなどの事情があったとして、「一貫して生活の本拠は気仙沼市にある」と主張し、過去の判断基準にとらわれない対応を訴えていました。裁決を受け、遠藤市議は裁決書の内容や判断理由を精査する考えを示しています。一方、気仙沼市選管は判断が認められたとして安堵のコメントを出しました。
この裁決に不服がある場合、遠藤市議は30日以内に仙台高等裁判所へ提訴を行うことができます。
宮城県気仙沼市の遠藤秀和市議が辞職届を提出 居住実態をめぐる当選無効判断を受け
2026年4月に実施された市議選で当選した遠藤秀和市議について、宮城県気仙沼市選挙管理委員会は市内に居住実態がないとして当選無効の決定をしていました。
これに対し遠藤市議は、息子の介護に伴う施設への送り迎えなどのため宮城県登米市との2拠点生活をしており、居住実態はあると反論して6月に宮城県選挙管理委員会へ審査を申し立てていました。しかし、宮城県選挙管理委員会は一時的に寝泊まりしただけで生活の本拠としての実態は認められないとして棄却しました。
これを受け、遠藤市議は公職選挙法に基づく高等裁判所への提訴も検討しましたが断念し、9月3日に気仙沼市議会へ辞職届を提出しました。
遠藤市議はコメントを発表し、公職選挙法における住所や生活の拠点についての理解が十分ではなく、家族の介護という事情がある中での2拠点生活について自身なりの解釈で判断していたと明かし、一連の審査を重く受け止めているとしています。
宮城県気仙沼市の遠藤秀和市議が辞職 居住実態なしで当選無効判断 次点の熊谷雅裕氏が繰り上げ当選
宮城県の気仙沼市選挙管理委員会と宮城県選挙管理委員会から、選挙区内に3カ月以上の居住実態がなく公職選挙法で定められた立候補要件を満たしていないとして当選無効と判断されていた遠藤秀和市議が、24日付で気仙沼市議会議員を辞職しました。気仙沼市は25日に当選無効を告示しています。
遠藤氏は4月の気仙沼市議会議員選挙で当選していました。24日には気仙沼市議会の定例会に出席して最後の議員活動を行い、「議員活動は終わりますけども、私自身の行動が終わるわけではないので、しっかりと見ていただきたいと思っております」とコメントしています。
遠藤氏の辞職に伴い、4月の選挙で落選していた次点の熊谷雅裕氏が繰り上げ当選となります。



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