陸上自衛隊高田駐屯地の3等陸曹が宿泊施設で暴行 停職1ヶ月の懲戒処分 | 公務員ニュース

陸上自衛隊高田駐屯地の3等陸曹が宿泊施設で暴行 停職1ヶ月の懲戒処分

新潟県上越市にある陸上自衛隊高田駐屯地は2026年6月8日、同行者に暴行を加えたとして、第2普通科連隊に所属する31歳の3等陸曹を停職1ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。対象の3等陸曹は事実関係を認めています。

発表などによると、この3等陸曹は2023年5月30日、業務時間外にその日初めて知り合った人物と上越市内の民間宿泊施設を訪れ、相手の顔を複数回平手打ちする暴行を加えたとのことです。事件は、被害者の知人が同駐屯地へ連絡したことで発覚しました。なお、同駐屯地は3等陸曹および被害者の性別を公表していません。

この問題について、3等陸曹は刑事処分としては不起訴となり、民事上では被害者との間で既に示談が成立しているということです。一連の調査や手続き、各処分を経たことで、このタイミングでの懲戒処分となりました。3等陸曹は深く反省していると話しており、今後は勤務を継続する予定です。

今回の処分を受け、第2普通科連隊長を務める島田昌樹1等陸佐は、このような規律違反が発生したことは誠に遺憾であり、今後は同様の事態が起きないよう指導を徹底していくとのコメントを出しました。

カテゴリー
暴行・傷害・銃刀法自衛隊懲戒処分など
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