6年前に熊本県の菊池広域連合消防本部の救急救命士の男性が上司からのパワーハラスメントを受けて自殺した問題で、消防本部を運営する「菊池広域連合」は、遺族へ支払った賠償金のうち5000万円余りについて、当時の上司に負担を求める「求償権」を行使することを決定し、本人へ通知したと明らかにしました。
この問題は、6年前に菊池広域連合消防本部に勤務していた当時47歳の救急救命士が、上司からのパワーハラスメントを訴える遺書を残して自殺したものです。運営側である菊池広域連合に対し、8300万円余りの賠償を命じた熊本県にある熊本地方裁判所の判決が、昨年10月に確定していました。
国家賠償法では、公務員が違法に他人に損害を与えた場合、国や地方公共団体が賠償責任を負うとされる一方、公務員に故意または重大な過失が認められる場合は、損害の一部を負担させる「求償権」の行使が可能であると定められています。
菊池広域連合の代理人弁護士によりますと、賠償金はすでに遺族側への支払いが完了しているとのことですが、過去の判例などを踏まえ、賠償金のうち5090万円余りを当時上司だった元職員に請求することを決め、本人へ通知を行ったということです。
今後は元職員に対して支払いの意思があるかどうかの確認を進める方針です。
菊池広域連合は「本件を重く受け止め、再発防止および職員の服務規律の確保に一層取り組んでまいります」とコメントしています。
パワハラ自殺訴訟で賠償金5090万円余りを当時の上司に請求へ 熊本県の菊池広域連合が決定
6年前に消防職員の男性が上司からのパワーハラスメントを理由に命を絶った問題で、熊本県の菊池広域連合は、遺族へ支払った賠償金のうち5090万円あまりを、原因となった当時の上司に請求することを決定しました。
この事案は、菊池広域連合消防本部に救急救命士として勤務していた男性(当時47歳)が、2020年に上司によるパワーハラスメントを理由に自殺したものです。
遺族が損害賠償を求めた訴訟では、熊本地裁が2025年10月に上司のパワーハラスメントと男性の自殺との因果関係を認め、菊池広域連合に対して8300万円あまりの支払いを命じる判決を言い渡し、その後確定していました。国家賠償法では、賠償金を支払った国や地方公共団体は、該当する公務員に重大な過失があった場合、その損害の一部を負担させることができると定めています。
菊池広域連合の代理人弁護士によりますと、これまでの判例などを勘案した結果、確定した賠償金の中から5090万円あまりを、すでに退職している当時の上司に対して請求することを決めたということです。菊池広域連合は「再発の防止、ならびに職員の服務規律の確保に向けて、より一層取り組んでまいります」とのコメントを発表しました。



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