2025年8月に投開票が行われた大郷町(宮城県)の町長選挙において、候補者の氏名が記載されたたすきを支援者が着用して選挙活動を行ったとして、石川良彦町長と支援者の男性が公職選挙法違反の疑いで書類送検されました。
捜査関係者への取材によると、2025年8月31日に投開票された大郷町長選挙の期間中、支援者の男性が候補者の名前入りのたすきを身につけて選挙活動をした疑いが持たれています。公職選挙法では、選挙期間中に候補者の氏名が書かれたたすきを着用できるのは候補者本人のみに制限されています。
この事案は、2025年10月に町民からの告発が受理され、警察が捜査を進めていたものです。
石川町長は取材に対し、選挙期間中に支援者がたすきを着用していたか否かは把握していないとしつつも、事実であれば無関係では済まされない事態であると述べ、町民へ心配をかけたことについて謝罪のコメントを出しています。
公職選挙法違反の疑いで書類送検の宮城県大郷町長ら2人を不起訴処分 仙台地検
宮城県大郷町の石川良彦町長と支援者の60代の男性について、仙台地方検察庁は9月8日付けで不起訴処分としました。
2人は、去年8月に行われた大郷町長選挙の期間中、町内の路上で候補者本人以外の着用が禁じられているタスキを着用したとして、公職選挙法違反の疑いで今年6月に書類送検されていました。
仙台地方検察庁は、石川町長の不起訴理由について「捜査の結果、共謀を認めるにたる証拠収集に至らなかった」と発表しました。また、60代の男性の不起訴理由については「諸般の事情を考慮し、公訴を提起しない処分とした」と説明しています。

