陸上自衛隊朝霞駐屯地は2026年7月21日、通勤手当を不正に受給したとして、同駐屯地の東部方面音楽隊に所属する40代の1等陸曹を停職12カ月の懲戒処分にしたと発表しました。なお、処分対象者の性別は公表されていません。
埼玉県新座市などにまたがる朝霞駐屯地の広報班によりますと、この1等陸曹は2022年12月から2024年3月までの間、2022年11月まで暮らしていた住居から転居したにもかかわらず住所変更の届出を行いませんでした。その上で、以前の居住地からの通勤手当を請求し、差額分としてあわせて約6万7000円を不正に受給していたということです。
2025年9月に所属部隊の同僚から連絡があったことで不正が発覚しました。住所変更の手続きをしなかった理由について、1等陸曹は交際相手と同居したため公にしたくなかったという旨の説明をしているとのことです。



コメント