山形地方裁判所は2026年3月25日、事件記録の紛失や虚偽の書面作成などを行ったとして、山形地方裁判所の裁判所書記官である50代の男性職員を、停職6か月の懲戒処分にしたと発表しました。処分は25日付です。
山形地裁によりますと、男性書記官は2025年1月に申し立てられた担保取消決定申立事件において、事件記録1冊を紛失したほか、同年4月1日までの間、適切な事務処理を怠っていました。また、山形家庭裁判所の訴訟事件においても、訴訟代理人から事件記録の閲覧や謄写を希望されたにもかかわらず、翌月末まで対応を放置していたということです。
さらに、山形家裁の審判事件4件について、調査嘱託書を送付していないにもかかわらず送付したと虚偽の報告を行ったほか、実際には行っていない電話連絡の内容を記した虚偽の書面を作成するなどの行為が確認されました。
山形地方裁判所は「裁判所職員がこのような不祥事を起こしたことは極めて遺憾である。今後は職員に対する指導を徹底していきたい」とコメントしています。




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