勤務中の不適切サイト閲覧などで職員2人を懲戒処分 熊本市

熊本市は、勤務時間中に業務と無関係なウェブサイトを閲覧した職員を停職とするなど、計2件の懲戒処分を発表しました。

停職1カ月の処分を受けたのは、熊本市健康福祉局に勤務する男性主幹(57)です。市によりますと、この男性主幹は2023年度から昨年度にかけて、勤務時間中に芸能ニュースなどの業務に関係のないサイトを合わせて約337時間閲覧していました。

また、東区役所の男性参事(43)は、今年2月に体調不良で欠勤した際、有給休暇の残数が不足していたことなどから減給10分の1(6カ月)の処分を受けています。

一方で市は、2023年12月に当時経済観光局に勤務していた男性主幹(59)に対して行った停職1カ月の処分が、市人事委員会の裁決により取り消されたことを明らかにしました。

この男性主幹は、委託業者との協議中に大声を出した際の録音データを消去するよう部下に指示したとして処分されていました。しかし、本人が「指示はしていない」として審査を請求したところ、人事委員会は市の認定に合理的な疑いがあるとして処分の取り消しを決定しました。

市による再審査の請求も4月6日に却下され、処分の取り消しが確定しました。熊本市は今後、当該職員に対し停職期間中の給与を追加支給する方針で、事実認定の精度を高めるとしています。

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地方公務員懲戒・不祥事
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