元高校講師の男に懲役8か月執行猶予3年の判決 不同意わいせつ未遂など 福島地裁郡山支部 | 公務員ニュース

元高校講師の男に懲役8か月執行猶予3年の判決 不同意わいせつ未遂など 福島地裁郡山支部

2026年4月に10代の女性に対してわいせつな行為をしたとして、不同意性交等の罪に問われていた元福島県立修明高校の講師、金子智哉被告(29)の判決公判が9日、福島地裁郡山支部で開かれました。裁判所は、起訴内容の罪名ではなく「不同意わいせつ未遂の罪が成立するにとどまる」と判断し、懲役8か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

起訴状などによると、金子被告は福島県郡山市内にあるスポーツ施設の駐車場に停車させた自身の車内で、10代の女性にわいせつな行為に及んだとされています。

これまでの公判で、検察側は懲役5年を求刑していた一方、金子被告側は犯行について不同意性交等の罪には当たらず、不同意わいせつ罪にとどまると主張していました。

判決公判において下山洋司裁判長は、金子被告の供述について、およそ信用できないと退けられるほどの不合理な変遷は認められないと指摘しました。その上で、被告の行為は不同意性交等罪ではなく、不同意わいせつ未遂罪にあたると認定しました。

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