北海道の羅臼漁協が管理する羅臼産天然コンブを無断で売却し、売上金およそ82万円を横領したとして業務上横領の罪に問われていた元漁協職員、吉田幸洋被告(43)の判決公判が9日、釧路地裁で開かれました。裁判所は吉田被告に対し、懲役1年6カ月の実刑判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、吉田被告は2023年9月からの期間に4回にわたって、漁協の倉庫に保管されていた羅臼産の天然コンブを業者へ転売し、その代金である81万5000円を自らのものにしたとされています。
これまでの裁判において、弁護側は「売却したコンブは吉田被告自身の所有物であり、横領には当たらない」として無罪を主張していました。
しかし、9日の判決公判において釧路地裁は、漁協が管理していたコンブを複数回にわたり横領したこと、さらに架空の送金を行うなどの隠蔽工作を図っていたことを指摘しました。これらを常習的な犯行の一環であると認定し、厳しい実刑判決を言い渡しました。



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