宮城県仙台市の福祉事務所において、2026年5月に職員が消費期限の切れたパンを生活保護受給者の男性へ手渡していたことが、関係者への取材で分かりました。職員は期限が過ぎていることを把握していましたが、男性の同意があったとしてそのまま支給していました。仙台市は対応に問題はなかったとの見解を示しつつ、過去にも同じような事例があった可能性を否定していませんが、専門家からは不適切であるとの批判が出ています。
消費期限は安全に食べられる期限を示しており、期限が過ぎた食品は摂取を控えるべきだとされています。仙台市ではフードバンクと協力し、希望する生活困窮者に対して食料品を無料で支給する取り組みを行っています。
市などによりますと、市は5月25日にフードバンクから袋に10個入ったパンを受け取り、翌26日に太白区保健福祉センターで男性に支給しました。その際、職員は消費期限が1日経過していることを男性に伝えましたが、男性はパンを持ち帰ったとのことです。翌27日、男性から市に対して、支給された日にパンを食べたところ、数時間後に腹痛や下痢の症状が発生したという連絡がありました。
市の担当者は取材に対し、本来であれば廃棄することが望ましかったとしつつも、本人へ説明を行い同意を得ているため不適切ではないと説明しています。一方で、これからの提供方法については配慮するとしています。また、厚生労働省は望ましいことではないという見解を示しています。
飲食に関する法務を専門とする東京弁護士会の石崎冬貴弁護士は、安全面でのリスクが存在するため、同意があったとしても認められる行為ではないと指摘し、困窮者であることを理由にリスクを軽視してよいという考え方が背景にあるのではないかと述べています。
消費期限切れパンの生活保護受給者への提供を一転し不適切と認める 宮城県仙台市
2026年6月12日、宮城県仙台市は、市内の福祉事務所職員が2026年5月に消費期限が切れたパンを生活保護受給者の男性に提供していた問題について、従来の「不適切ではない」とする見解を一転させ、「提供は不適切だった」と認めたことを明らかにしました。市は同日付で市内の区に対し、消費期限や賞味期限が過ぎている食料については受給者に渡さず廃棄するよう求める通知を出し、今後の再発防止に努めるとしています。
仙台市はフードバンクと連携し、申し出のあった生活困窮者へ食料品を無償提供しています。市などによりますと、市は5月25日にフードバンクから1袋10個入りのパンを受領し、翌26日に太白区保健福祉センターで生活保護受給者の男性に手渡しました。その際、職員は消費期限が1日過ぎていることを説明し、男性の同意を得て提供しましたが、翌27日に男性から「受け取った日にパンを食べたところ、数時間後に腹痛や下痢の症状が出た」と連絡を受けたとのことです。
市は当初、本人の同意があったことから問題はないとの立場を示していましたが、安全に食べられる期限を示す消費期限の切れた食品を提供したことに対し、厚生労働省が「望ましいことではない」とする見解を示したことなどを受け、不適切な対応であったと認めました。


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