東京都杉並区が地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行い公表しました。
発表によりますと、杉並区の区民生活部に所属する主事の職員(23歳)は、令和7年11月から令和8年3月までの期間、住民基本台帳の端末を使用し、職務に関係のない複数の知人や区職員を不正に検索して住所や所得情報などの個人情報を閲覧していました。
これを受けて東京都杉並区は、令和8年6月18日付で、この職員に対して減給10分の1(3箇月)の懲戒処分を行いました。
区長は「この度、区職員が業務に関係ない個人情報の不正閲覧を行ったことにつきましては、公務員としてあるまじき行為であり、重く受け止めております。今後は、個人情報保護に関する教育・研修の強化を図り、再発防止と区政に対する信頼回復に全力を挙げて取り組んでまいります」とコメントしています。



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