陸自朝霞駐屯地の陸曹が免許失効のまま車両を運転し停職6日

陸上自衛隊朝霞駐屯地は2026年6月17日、運転免許が失効した状態で自衛隊の車両を運転したとして、東部方面衛生隊に所属する40代の1等陸曹を停職6日の懲戒処分にしたと発表しました。

同駐屯地の広報班によりますと、この1等陸曹は2025年7月24日付で運転免許の効力を失っていたにもかかわらず、同日から同年10月14日までの期間中、3日間にわたって合計3回、埼玉県朝霞市などにある同駐屯地の敷地内で自衛隊車両を運転したとのことです。

1等陸曹は免許が失効している事実を認識せずに運転しており、2025年10月14日に自ら失効に気づいて所属部隊へ報告を行いました。

カテゴリー
自衛隊道路交通法懲戒処分など
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