【続報あり】生活保護受給者の死亡手続きを小田原市が半年間放置

神奈川県小田原市は18日、令和7年11月に自宅アパートで死亡した生活保護受給者で身寄りのない80代男性について、市の担当者が約半年にわたり、死亡後に必要な行政上の手続きを行っていなかったと発表しました。加藤憲一市長は会見で「誠に申し訳ございませんでした」と謝罪しました。

小田原市によりますと、検視を行った警察から死亡の5日後に調査書などの書類が送付され、アパートの管理者からも報告がありましたが、担当者は上司に共有せず、死亡届を作成していませんでした。一方で、担当者は男性の死亡から約3か月半後に、「居住の実態がない」という理由で生活保護の支給停止手続きを行っていたということです。

男性の遺体は半年間、葬儀会社に安置されたままでしたが、令和8年6月16日に警察から市へ連絡があったことで事態が発覚しました。また、警察から送付された死亡関係書類は現在も見つかっていません。

市は速やかに死亡届を提出するなどの手続きを進め、遺体の火葬を行うとしています。

神奈川県小田原市が生活保護利用者の遺体を半年以上安置 費用は100万円超

神奈川県小田原市は7月2日、孤独死した生活保護利用者の遺体を半年以上にわたり葬儀会社に安置したままにしていた問題について、遺体の安置や火葬に要した費用が104万4,800円に上ることを明らかにしました。この費用については、生活保護の葬祭扶助費から捻出するとしています。

本件を巡っては、昨年11月30日に身寄りのない80代の男性が自宅アパートで倒れているのを不動産管理会社が発見しました。その後、担当のケースワーカーは男性の死亡を把握していながら「居所不明」として処理しており、死亡届の提出も行われていませんでした。

神奈川県小田原市の男性主査が生活保護利用者の死亡手続き放置などで停職3ヶ月の懲戒処分

神奈川県小田原市は2026年7月17日、生活保護利用者の死亡に伴う手続きを怠り遺体が約7ヶ月間安置されたままになるなど、複数の不適切な事務処理を行ったとして、農業委員会事務局の男性主査を同日付で停職3ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。

小田原市によると、男性主査は福祉健康部生活援護課に在籍していた2025年12月上旬、担当していた生活保護利用者の居宅死の連絡を受けたものの、警察から受領した書類を紛失し、死亡手続きを行いませんでした。2026年2月に不動産管理会社から居宅引き払いの連絡があった際も遺体の保管状況を確認せず、さらに同年3月下旬、上司から状況把握の指示があった際も従わなかったため、葬祭会社に遺体が約7ヶ月間安置されたままの状態を招いたとのことです。

また、男性主査は2025年12月頃に別の生活保護利用者が購入した眼鏡代の支払いを怠ったほか、2025年4月から2026年3月にかけて、新規の生活保護決定事務に係る16人分・308件の資産調査事務を適切に処理していませんでした。これらの行為は地方公務員法第33条が規定する信用失墜行為の禁止に違反すると判断されました。

管理監督者の責任として、市は当時の副課長1名を文書訓告、副課長2名と係長1名を口頭注意の処分としました(当時の所属長はすでに退職)。

小田原市の守屋輝彦市長(※注:小田原市長)は「生活保護利用者の皆様をはじめ、市民の皆様の公務への信頼を損ねたことを深くお詫び申し上げます。故人に対する敬意を著しく欠く事態を招いた他、複数の不適切な事務処理があったことが判明しました。責任者として慙愧の念に堪えません。コンプライアンス意識の向上を図るとともに、業務の適正化やチェック体制の見直しなどを行い、再発防止に全力で取り組んでまいります」とコメントを発表しています。

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地方公務員懲戒処分などその他不祥事
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