山梨大学が特任教授を停職1ヶ月の懲戒処分 複数の部下へパワハラ

山梨大学(山梨県)は2026年6月24日、複数の部下に対してパワーハラスメントを行ったとして、大学院総合研究部医学域に所属する50代の男性特任教授を停職1ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。処分の決定日は2026年6月23日です。

大学の発表によると、2024年3月に職員から学内の相談窓口へ被害の申告があり、その後の調査で特任教授による部下への人権侵害行為が確認されました。この行為は同大学の職員就業規則に定める懲戒事由に該当すると判断されました。特任教授は自身の行為について反省の態度を示しているとのことです。

山梨大学は被害者のプライバシーに配慮する観点から、ハラスメント行為の具体的な詳細についての公表を控えています。

今回の事案を受け、山梨大学の中村和彦学長は、職員としてあるまじき行為であり極めて遺憾であるとした上で、被害を受けた職員や関係者へ謝罪し、全構成員への意識啓発を通じて再発防止に努める旨のコメントを発表しました。

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教職員ハラスメント懲戒処分など
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