三次市役所職員が停職6ヶ月の懲戒処分 キャッシュカードを第三者へ送付

広島県三次市は2026年6月30日、自身の銀行キャッシュカードを第三者に郵送して暗証番号を提供したとして、地域共創部まちづくり交通課の主任の男性職員(33歳)を停職6ヶ月の懲戒処分にしました。処分は「三次市職員分限、懲戒審査委員会」の審査を経て、市長により行われました。

男性職員は2024年2月、対価を得る約束で自身の銀行キャッシュカード複数枚を第三者に郵送し、現金の引き出しなどに必要な暗証番号を提供したということです。これにより「犯罪による収益の移転防止に関する法律」違反で起訴され、罰金30万円の略式命令を受けました。

本人からの報告を受けた三次市は、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反し、同法第29条第1項各号(地方公務員法違反ほか)に該当するとして、2026年6月30日付で処分を決定しました。

三次市は「市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを、深くお詫び申し上げます」と陳謝し、職員係を通じて「このような事態を2度と起こさないよう職員に対する指導と法令順守についての一層の徹底をはかってまいります」とコメントしています。

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地方議員懲戒処分など
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