陸上自衛隊第15旅団(沖縄県)は10日、行政文書を偽造したとして、第15ヘリコプター隊に所属する53歳の陸曹長を停職20日の懲戒処分にしたと発表しました。また、この偽造を把握した後に必要な報告を行わなかったとして、第4師団司令部の50代の幹部自衛官を戒告処分としました。処分はともに同日付です。なお、行政処分の具体的な中身については公表されていません。この事案は2020年8月ごろ、寄せられた匿名通報によって発覚しました。
第15旅団によりますと、陸曹長と幹部自衛官は第15ヘリコプター隊で部下と上司の関係にありました。陸曹長は2019年4月ごろから2020年8月ごろにかけて、複数の行政文書において、幹部自衛官の決済を得たように見せかける偽造を行っていました。幹部自衛官は2020年8月24日に文書の偽造に気づきましたが、上司への必要な報告を怠っていたとのことです。
第15旅団の調査に対し、陸曹長は幹部自衛官に苦手意識があり、指導を避けたかったために偽造したという趣旨の説明をしているとのことです。また、幹部自衛官は自分の判断だけで不問に付すことができると考えていたということです。第15ヘリコプター隊長の藤井健夫1等陸佐は、このような規律違反が発生したことを重く受け止め、指導や教育を徹底して再発の防止に努める旨のコメントを出しています。



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