自治会不適切会計での退職金半額処分は違法 宇和島市に全額支払いを命じる判決

公務外で担当した自治会での不適切会計を理由に懲戒免職となった愛媛県宇和島市役所の元男性課長の退職金を巡り、松山地裁は2026年7月14日、市が改めて行った退職金の半額不支給処分を違法とする判決を言い渡し、市側に全額の支払いを命じました。

この事案は2021年、元課長が公務外で担当していた地元の自治会費の横領および不適切会計を理由に、宇和島市から懲戒免職処分を受けたことに始まります。当時、市は退職金約1637万円を全額不支給とする処分を下していました。

元課長側は全額不支給処分の取り消しを求めて提訴し、2023年の松山地裁判決および2024年の高松高裁判決において、「公務外の行為であることや勤続報償的な性格などを考慮すると、全額不支給処分は重すぎて違法である」として処分を取り消す判決が言い渡され、その後確定しました。

しかし、判決の確定を受けて宇和島市は退職金の全額を支払わず、改めて「半額を支給し、残りの半額は不支給とする」新たな処分を提示しました。これに対し元課長側は、全額が支給されるべきだとして再び松山地裁に提訴していました。

今回の判決で松山地裁は、市が再度の判断として行ったこの「半額不支給処分」についても違法であると認め、宇和島市に対して退職金の全額を支払うよう命じる判断を示しました。

カテゴリー
地方公務員詐欺・横領懲戒処分など
公務員ニュースをフォローする

コメント