山形大学が事務職員を停職3か月の懲戒処分 通勤手当など約690万円を不適正受給

国立大学法人山形大学(山形県)は2026年7月15日、法人本部の事務職員に対して、同日付で停職3か月の懲戒処分を行ったと発表しました。

山形大学によりますと、処分を受けた職員は、2014年度(平成26年度)から2025年度(令和7年度)までの期間中、複数回にわたり、届け出ていた通勤経路と実際の通勤経路が異なっており、諸給与等を不適正に受給していたことが認定されました。

この行為は同大学の職員就業規則に抵触することから、規定に基づき停職処分となりました。なお、当該職員は不適正に受給した諸給与等の全額である約690万円について、返還する意思を書面で提出しているとのことです。

今回の処分について、山形大学の出口毅学長は、大学内の職員に不適正な行為があったことは大変遺憾であり、信頼を損ねるものであるとした上で、今後は職員への意識啓発や再発防止に向けた必要な措置を講じ、信頼回復に努める旨のコメントを発表しました。

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教職員懲戒処分など
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