陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地(静岡県御殿場市)は2026年8月21日、東富士演習場で装備品を一時紛失したとして、自衛官3人を減給30分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと発表しました。
処分を受けたのは、静岡県御殿場市の滝ヶ原駐屯地に所在する普通科教導連隊所属の38歳の3等陸曹、50代の幹部自衛官、および当時同連隊に所属していた43歳の3等陸佐です。
滝ヶ原駐屯地広報によりますと、3等陸曹は2019年8月頃から2020年2月頃までの間、装備品を管理する係としての必要な業務を怠り、装備品を紛失させました。3等陸曹からの報告を受けて部隊員が演習場内を捜索しましたが、発見には至りませんでした。
適切な点検や管理が行われていなかったため、演習場での訓練中、倉庫での保管中、または外部整備からの返却過程など、どの段階で紛失したかという詳細な状況は不明となっています。なお、紛失した装備品について自衛隊は、国防に関わる事項として詳細を公表していません。
また、50代の幹部自衛官は指導監督する立場として、3等陸佐は装備品の管理者としての責任を問われ処分されました。3人は「勤務中の装備品管理に対して怠惰であった。深く反省している」と話しているとのことです。
普通科教導連隊長の高橋誠1等陸佐は、事案の発生を遺憾とし、全隊員に対する教育と指導を行い再発防止に努めるコメントを出しました。



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