さいたま地裁熊谷支部が合議事件を裁判官1人で審理 裁判確定後に判決の誤りが判明

さいたま地裁熊谷支部が2月に判決を言い渡した裁判で、本来は裁判官3人で審理しなければならない事件を、誤って裁判官1人で審理していたことが埼玉県にあるさいたま地裁への取材で分かりました。

誤りがあったのは、麻薬取締法違反と大麻草栽培規制法違反の罪に問われた被告の裁判です。佐々木直人裁判官が拘禁刑2年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。被告側および検察側の双方が控訴せず、判決は確定しています。

刑事裁判には裁判官3人で審理する合議事件と、1人で審理する単独事件があります。大麻草栽培規制法は2024年の法改正により、大麻草栽培の罪が7年以下の懲役から1年以上10年以下の拘禁刑に引き上げられました。最短でも1年以上の拘禁刑となる罪は合議事件に該当しますが、同支部は法改正後に合議事件の対象となったことを把握しておらず、誤って裁判官1人で審理したとみられます。

さいたま地裁は、今後の対応について法が想定している手続きの中で検討されるべき事柄とし、地裁としてのコメントは差し控えるとしています。

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