埼玉県入間東部地区事務組合消防本部の消防士長がパワハラ行為で減給処分

2026年8月28日、埼玉県の入間東部地区事務組合消防本部は、職員の懲戒処分を行ったことを発表しました。

処分を受けたのは、東消防署ふじみ野分署に所属する35歳の男性の主任(消防士長)です。処分内容は、減給2か月(給料月額の10分の1)で、処分年月日は2026年8月27日となっています。

事案の概要によると、当事者は2025年10月1日から2026年5月20日までの間、部下職員に対して暴言を含む不適切な言動による指導等を行い、精神的および身体的苦痛を与えたとされています。

今回の処分は、地方公務員法第29条第1項第1号、第2号および第3号の規定に基づき行われました。

入間東部地区事務組合消防本部は、再発防止策として以下の内容を挙げています。

・法令および服務規律の遵守を徹底する。
・全職員を対象とした職務倫理研修を実施する。

今回の件について、消防長は「住民の生命、身体、財産を守るといった崇高な使命を遂行する消防職員がこのような行為を行ったことは、管内住民の信頼を著しく損なうものであり深くお詫び申し上げます。信頼回復に向けて法令及び服務規律の遵守を徹底し、再発防止に向けて組織全体でしっかりと取組んでまいります。」とコメントしています。

なお、言動の内容や被害者に関する詳細については、被害者のプライバシー保護および二次被害の発生防止の観点から公表が差し控えられています。