後輩への暴行や飲食強要で2等陸曹を停職処分 陸上自衛隊神町駐屯地

山形県にある陸上自衛隊神町駐屯地は16日、後輩隊員への暴行や飲食の強要を行ったとして、第20普通科連隊に所属する36歳の2等陸曹を停職1か月の懲戒処分にしたと発表しました。

神町駐屯地によりますと、この2等陸曹は2023年5月、演習場廠舎内で後輩隊員の首を絞める暴行を行いました。さらに、同年7月には駐屯地内で後輩隊員に対し大量の飲食を強要したということです。

これを受け、神町駐屯地は16日付で、この2等陸曹を停職1か月の懲戒処分としました。

暴行・傷害・銃刀法自衛隊ハラスメント懲戒処分など
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