独立行政法人国立病院機構九州グループは2026年8月12日、熊本県の独立行政法人国立病院機構熊本医療センターに所属する40歳代の医療ソーシャルワーカーに対し、同日付で停職10日間の懲戒処分を行ったと発表しました。
発表によりますと、当該職員は道路交通法違反(酒気帯び運転)をしたということです。
今回の処分は、独立行政法人国立病院機構職員就業規則第92条第18号の規定に基づいて行われました。
独立行政法人国立病院機構九州グループは2026年8月12日、熊本県の独立行政法人国立病院機構熊本医療センターに所属する40歳代の医療ソーシャルワーカーに対し、同日付で停職10日間の懲戒処分を行ったと発表しました。
発表によりますと、当該職員は道路交通法違反(酒気帯び運転)をしたということです。
今回の処分は、独立行政法人国立病院機構職員就業規則第92条第18号の規定に基づいて行われました。