岩手県岩泉町の岩泉消防署に勤務する40代の室長級の職員が、不要となった消火用ホースの金具を売った金でダンベルなどを購入したとして、減給1か月の懲戒処分を受けました。
岩泉町によりますと、この職員は5月、消防団が使用していて不要となったホースの金具を2回にわたって売却し、その金でダンベルや姿見などを購入していたということです。購入された物品は消防署の職員が共同で使用し、体力づくりに充てる目的でした。
職員は事前に、金具を売却して物品の購入に充てることを上司へ相談していましたが、正式な指示が出る前に売却したことから、町の規定のうち「公用物処理不適正」の事案に該当すると判断されました。
なお、職員はすでに金具を売却して得た金と同等の額を町に返金したということです。


