陸上自衛隊中部方面会計隊に所属する30歳代の3等陸曹が、業務中に車を運転していた際にオートバイと接触し相手にけがをさせたとして、1日付で戒告の懲戒処分を受けました。
守山駐屯地(愛知県名古屋市守山区)の発表によりますと、給与の支払いや物品調達などの会計業務を担当するこの3等陸曹は、8月に愛知県名古屋市内の一般道で自衛隊車両を運転中、オートバイと接触して相手に加療72日間のけがをさせました。守山駐屯地は事故原因について、安全確認が不十分だったとしています。
中部方面会計隊長の村上涼1等陸佐は、隊員による事案の発生について誠に遺憾であるとし、今後このような事案を起こさないよう教育や指導をさらに徹底し、事案の絶無に万全を期していくとするコメントを出しました。

