福岡県福岡市教育委員会は2日、勤務先の中学校の女子トイレに盗撮目的で私物の小型カメラを設置したとして、福岡県福岡市早良区の市立中学校に勤務する倉元幸音教諭(25)を懲戒免職処分にしたと発表しました。また、指導監督が不十分だったとして、中学校の校長を戒告処分としました。
福岡市教育委員会によりますと、倉元教諭は部活動の指導のため出勤していた9月6日、校内の女子トイレにあるトイレットペーパーホルダーに私物の小型カメラ1台を設置しました。翌7日、トイレを利用した女子生徒がカメラを発見したことで発覚し、倉元教諭は自ら設置したことを名乗り出たということです。発見されたカメラに画像は映っていませんでした。
学校は9月11日、福岡県警早良署に被害届を提出し、受理されました。
福岡市教育委員会の調査や聞き取りに対し、倉元教諭は7月から(約2か月ほど前から)合わせて3回ほど同じトイレの個室に小型カメラを設置していたと認めています。また、「カメラの機材そのものに興味があり、それが盗撮にエスカレートしていった。中学生への性的な関心はなかった」などと話しているということです。
今回の件について、福岡市教育委員会の八尋隆職員部長は「高い倫理観、深い規範意識が求められる学校教員による行為で、教育行政の信頼を大きく損ねることになり深くお詫びします」とコメントしています。


この学校の生徒です。