鹿児島県立病院に勤務していた鹿児島県の元職員の男性(当時20歳代)がうつ病を発症して自殺したのは過重労働が原因であったとして、遺族が鹿児島県に対し約1億1000万円の損害賠償などを求める訴訟を鹿児島地裁に起こしました。提訴は2024年7月2日付です。
訴状によりますと、男性は2017年に鹿児島県立病院へ配属され、別の職員と2人で約600人分の給与計算を手入力で担当していました。その際、おおむね毎月50時間から70時間以上の超過勤務が続いていたとされています。男性は心理的負荷からうつ病などを発症し、2021年7月に自殺しました。遺族側は、過重労働を強いられたにもかかわらず人員の増加といった適切な対応が取られなかったと主張しています。
遺族は2022年に公務災害の認定を申請しましたが、地方公務員災害補償基金鹿児島県支部長は精神疾患が一時的に寛解状態にあったことなどを理由に不認定としていました。今回の訴訟で遺族は、同基金に対して不認定処分の取り消しも求めています。
この訴訟について、鹿児島県県立病院課はコメントを控えるとしています。


