毎日新聞の総務省への取材により、ドメスティックバイオレンス(DV)被害者らに対する住民基本台帳の閲覧制限をめぐり、全国の自治体による誤交付での情報漏えいが過去5年間で計68件発生していることが分かりました。同省は誤交付を防ぐため毎年各自治体に周知していますが、各市町村の窓口で対応が徹底されず、加害者側からの請求に対して誤って交付する事例が相次いでいます。
総務省は各市町村の担当課に対し、DVやストーカー行為、児童虐待などの被害に伴う支援措置対象者について、住所等の個人情報が悪用されることを防ぐ目的で、加害者に当たる元配偶者らや代理人弁護士から住民票や戸籍の付票の写しなどの交付申請があっても交付を行わないよう通知しています。
同省によると、各都道府県から報告された自治体の誤交付等による支援措置対象者の情報漏えいは、2021、22年度に各14件、23年度に12件、24年度に21件、25年度に7件発生しました。
同省は情報漏えいが発生した際に都道府県へ緊急報告するよう通知していますが、北海道名寄市では24年4月、DV被害者である女性の住所が記された戸籍の付票が元配偶者側に誤交付された際、市が9カ月間にわたって報告を行っていませんでした。
現在、全国の自治体で住民基本台帳システムの標準化が進められており、閲覧制限の対象者に係る手続き時には操作画面へ「支援措置対象者」のポップアップが表示され、誤交付を防止する仕組みが整えられています。しかし、システム事業者への発注の集中などから、当初予定していた25年度末の期限を過ぎても導入を完了できていない自治体が多い状況です。


