無決裁で行政文書を作成・発送 秋田駐屯地の1等陸曹を減給処分

秋田県に所在する陸上自衛隊秋田駐屯地は、必要な決裁を受けずに行政文書を作成して発送したとして、第21普通科連隊に所属する50代の1等陸曹を5日付で減給15分の1(1カ月)の懲戒処分としました。

秋田駐屯地によりますと、1等陸曹は2018~2020年度までの間、必要な決裁を経ずに行政文書を作成し、発送する不正行為を行っていたということです。

不審に思った上司が調査したことで発覚したもので、これまでに不正による影響は確認されていません。

1等陸曹は「担当業務が滞ることへの心配から行った。深く反省している」などと話しているということです。

第21普通科連隊の清田裕幸連隊長は「隊員がこのような事案を起こしたことを重く受け止めている。全隊員に対し教育・指導を再徹底し、同種事案の再発防止に努める」とコメントしています。