逮捕後の取り調べで検事から「ガキだよね」などと侮辱されたとして、元弁護士の江口大和さんが国に1100万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁判所第2小法廷の尾島明裁判長は15日までに、江口さん側の上告を退ける決定をしました。これにより、国に110万円の賠償を命じた判決が確定しました。
江口さんは8年前、神奈川県横浜市で発生した無免許運転の死亡事故をめぐり、関係者にうその供述をさせた疑いで逮捕され、その後、有罪が確定していました。
取り調べの際、江口さんは黙秘を続けましたが、横浜地方検察庁の検事から「ガキだよね」「うっとうしい」などの発言を受け、精神的苦痛を被ったとして提訴していました。
1審の東京地方裁判所および2審の東京高等裁判所は、「人格的な非難を繰り返すことで、黙秘をやめさせて供述させようとしたと評価せざるを得ず、黙秘権の保障の趣旨にも反する」と指摘し、国に対して110万円の支払いを命じました。
一方で、黙秘権を行使した後に56時間にわたり取り調べが継続されたことについて違法性を認める主張は退けられたため、江口さん側が上告していました。

