岡山大学の非常勤職員が残業代80万円を不正受給し諭旨解雇処分

岡山県にある国立大学法人岡山大学は2026年4月8日、50代の女性非常勤職員が超過勤務手当を不正に受給していたとして、諭旨解雇の懲戒処分を行ったと発表しました。

大学によりますと、処分の決定は2026年3月27日付です。この職員には残業代の不正受給が認められ、その額は約80万円にのぼります。当該の金額については、すでに大学側へ返還されているということです。

職員は処分の決定後、大学に対して退職願を提出し、2026年3月31日付で退職しました。

今回の事態を受け、岡山大学の学長は「大学の信用を傷つける許しがたい行為であり、極めて遺憾である」とのコメントを発表しました。大学側は今後、全学を挙げて諸手当の不正受給に関する再発防止に取り組む方針を示しています。

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教職員詐欺・横領懲戒・不祥事
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