新潟県十日町市は2026年4月9日、職務専念義務に反する欠勤があったとして、市職員2名に対して同日付で懲戒処分を行ったと発表しました。
1人目の被処分者は、本庁に勤務する30歳代の主任です。この職員は、2025年8月21日から9月17日までの期間に合計5日間の欠勤をしました。処分内容は戒告です。
2人目の被処分者は、出先機関に勤務する50歳代の主査です。この職員は、2025年10月7日から10月14日までの期間に合計4日と5時間45分の欠勤をしたとして、同じく戒告処分を受けました。
いずれの処分も、地方公務員法第29条第1項第1号および第3号に定める法令違反や非行に該当すると判断されました。なお、上司への処分はありません。
今回の処分を受け、十日町市長は市民の信頼を裏切る結果となったことについて謝罪し、再発防止と信頼回復に全力を尽くすとのコメントを出しています。



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