熊本県御船町は2026年5月27日、公務中に公用車を私的な目的で使用したとして、社会教育課に所属する30代の主事級職員を同日付で戒告の懲戒処分にしたと発表しました。
処分理由は地方公務員法第29条第1項第2号および第3号に基づくものです。
町によりますと、この職員は勤務時間中に忘れ物を回収するために自宅へ立ち寄る目的で、公務での外出の際に遠回りをし、公用車を私的に利用しました。さらに、過去にも同様の形で公用車を使用し、度々自宅に立ち寄っていたことが確認されています。
今回の処分は、町の定める職員の懲戒処分の指針に則って公表されました。



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