書記官の氏名記載漏れで一審判決取り消し 東京高裁が審理やり直しを命じる | 公務員ニュース

書記官の氏名記載漏れで一審判決取り消し 東京高裁が審理やり直しを命じる

茨城県内に住む男性が起こした民事裁判を巡り、一審の水戸地方裁判所龍ケ崎支部が2025年10月に言い渡した判決について、二審の東京高等裁判所は2026年6月5日、「判決期日の調書に立ち会った書記官の氏名が記載されておらず、手続きが法律に違反している」として一審判決を取り消し、審理のやり直しを命じる判決を言い渡しました。

この裁判は、茨城県内の男性が起こした民事訴訟で、2025年10月に水戸地裁龍ケ崎支部が男性の訴えを退ける判決を出したため、男性が不服として控訴していたものです。

5日に行われた控訴審判決で、東京高裁の三木素子裁判長は「一審判決における期日の調書には、立ち会った裁判所書記官の氏名が記載されておらず、調書としての効力を認めることはできない」と指摘しました。その上で、「判決が適切な手続きで言い渡されたという事実を証明することができないため、判決のプロセスは法律に違反する」と判断し、一審判決を取り消した上で、水戸地裁龍ケ崎支部へ差し戻して審理をやり直すよう命じました。

カテゴリー
国家公務員その他不祥事
公務員ニュースをフォローする

コメント