【続報あり】山口地検岩国支部が検察審査員の氏名を外部に流出

山口地検岩国支部が今年1月、検察審査会の審査員の氏名を外部に流出させていたことが関係者への取材で分かりました。本来、審査員を務めた人物の特定につながる情報は秘密事項とされていますが、同地検支部は岩国検察審査会の審査員11人の氏名を秘匿処理しないまま関係書類を外部に送付していたということです。法務・検察当局は文書の回収を行っておいらず、流出への対応が放置された状態になっています。

毎日新聞が情報の流出先を取材して問題の文書の写しを確認したところ、実際に審査員11人の氏名がフルネームで記載されていました。1948年に検察審査会制度が開始されて以降、審査員の個人情報が集団で流出したことが明らかになるのは今回が初めてです。制度の信頼性に関わる事態となっていますが、法務・検察当局はこの件について公表していません。

検察審査会は、選挙権を有する18歳以上の一般市民からくじで選ばれた11人で構成され、不起訴処分の妥当性を審査する組織です。「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」のいずれかを議決し、その要旨は庁舎の掲示板に掲示されますが、審査員の氏名は記載されません。どのような議決内容であっても、加害者や被害者から逆恨みされる恐れがあるため、個人情報の秘匿は制度の重大な原則とされています。

この件について山口地検の幹部は、プライバシーに関わることがあるとして回答を控えています。

なお、検察審査会法では、検察審査員が評議の秘密や職務上知り得た秘密を漏らした場合には6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を科すと定めていますが、審査員自身の個人情報が流出した事態を想定した罰則規定は設けられていません。

山口地検岩国支部の検察審査員氏名流出問題で当時の支部長が誤った指示 内部調査に理解不足を認める

山口地検岩国支部が1月に検察審査会の審査員11人の氏名を外部に流出させた問題で、当時の岩国支部長だった検事が、部下の副検事に対して審査員の氏名を書類に記載するよう誤った指示を出していたことが毎日新聞による関係者への取材で分かりました。検察審査員制度では、誰が審査員を務めたのかを秘密にすることが基本原則となっていますが、この検事は内部調査に対し、自身の理解が不足していたことを認めているとのことです。

関係者によりますと、山口地検岩国支部が不起訴処分とした事件について、山口県岩国市の男性が審査を申し立て、岩国検察審査会は不起訴相当との議決を行いました。この男性は不当な議決であるとして、審査員11人を容疑者不詳のまま公務員職権乱用などの疑いで刑事告訴していました。

副検事は11人を容疑なしとして不起訴処分とし、当時の支部長の指示に従って、1月に男性へ審査員の氏名が明記された不起訴処分の通知書などを2回にわたって送付したということです。なお、この検事は定期異動により、既に支部長の職を離れています。

山口地検の幹部は29日、取材に対して当時の支部長の指示に関する詳細への回答を控えました。25日の取材対応の際には流出に至った詳しい経緯は明かさず、制度への配慮が不足していたと説明していました。

山口地検岩国支部による検察審査員氏名の流出問題で地検が男性に書面の返還を要請

検察審査会の審査員を刑事告訴した男性に対し、山口地検岩国支部が審査員の氏名が記載された書面を送付し情報が流出した問題で、地検側が男性に対して書面の返還を求めていることが2026年7月6日、関係者への取材で分かりました。男性は地検に対し、要請に応じるかどうかの明答を避けたということです。

関係者によりますと、山口地検の幹部が同日、男性に電話で返還を依頼したところ、男性は方向性が決まった段階で連絡する旨の回答をしました。

男性は送付された書面によって審査員11名の氏名を把握したのち、全員の氏名を明記した上で検察審査会に新たな審査を申し立てています。なお、地検はすでに該当する11名に対して謝罪を行っているとのことです。

事案の経緯として、山口地検岩国支部が不起訴とした事案について男性が審査を申し立て、検察審査会が「不起訴相当」と議決していました。これを受け、男性は2025年6月に公務員職権乱用などの疑いで、審査員11名を「容疑者不詳」として刑事告訴しました。その後、岩国支部は嫌疑なしとして全員を不起訴処分としています。

岩国支部は2026年1月、男性に向けて「処分通知書」と「不起訴処分理由告知書」の2通を送付しましたが、いずれの書面でも「被疑者」の欄に11名の氏名が記載されていたということです。

山口地検岩国支部の検察審査員氏名流出を受け検察当局が不起訴通知書の様式を改定

山口県にある山口地検岩国支部が検察審査会の審査員11人の氏名を外部に流出させた問題で、検察当局が再発防止策として、不起訴処分通知書などの被疑者氏名欄を原則として記載しない運用を5月から開始したことが7日、分かりました。平口洋法相が同日の閣議後記者会見で公表しました。

この問題は、山口県岩国市の検察審査会による「不起訴相当」の議決を不服とした申立人が、審査員11人を容疑者不詳のまま公務員職権乱用容疑で告訴したことに起因します。山口地検岩国支部は1月に嫌疑なしとして全員を不起訴処分としましたが、その際の通知書と理由書の被疑者欄に誤って審査員11人の氏名を記載し、申立人に送付していました。

法務省は文書の様式を改定し、告訴・告発事件の不起訴通知書から氏名欄そのものを削除する措置を講じました。平口法相は会見で「今後本件のような問題の再発は回避されるものと承知している」と説明しました。

山口地検は2月に記載の誤りを把握し、審査員11人に謝罪したものの、通知書などの回収は行っていませんでした。しかし、問題の発覚を受けて、7日までに申立人に対して流出を招いた文書の返却を求めたことも明らかになりました。

有権者から抽選で選ばれる11人の検察審査員は、トラブル防止のために氏名が非公開とされています。

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