郡山市保健所で所得区分の判定誤り 計414人に受給者証を誤交付

福島県の郡山市保健所は2026年7月23日、精神疾患を持つ人を対象とする自立支援医療(精神通院医療)の支給認定審査において所得区分の判定に不備があり、2021年から2025年までの5年間にわたり、計414人に対して誤った自己負担上限額を記載した受給者証を交付していたと発表しました。

同保健所によりますと、167人分の所得区分を本来より低く、253人分を高く判定しており、給付額に過不足が生じている可能性があるということです。なお、このうち6人は両方の誤りに重複して該当しています。

保健所では今後、医療機関や調剤薬局の協力を得て対象者が支払った医療費の調査を進め、差額が発生している人に対しては福島県と協議した上で返金などの対応を検討するとしています。

今回の誤りは、担当職員らが本来控除すべきではない「住宅借入金等特別税額控除」や「寄附金税額控除」を控除して算定した一方、本来適用すべき「年少扶養(16歳未満)」および「特定扶養(16歳以上19歳未満)」の控除を適用せずに算定していたことが原因です。新しい算定システムの動作確認を行っていた際に判明しました。

郡山市は7月27日付で、誤った受給者証を所持している対象者へ向け、8月1日から使用可能な正しい受給者証を発送する予定です。

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