教え子の生徒に性的暴行を加えたとして不同意性交などの罪に問われ、起訴休職中となっている中学校教諭の金本正義被告(43)の論告求刑公判が2026年7月28日、三重県にある津地方裁判所(棚村治邦裁判長)で開かれました。検察側は懲役8年を求刑して結審し、判決は2026年10月13日に言い渡される予定です。
起訴状などによりますと、金本被告は2024年1月上旬、三重県外の宿泊施設において、教え子であった女子生徒に対し、自らの社会的な立場を利用して性的暴行を加えたなどとされています。
論告で検察側は、金本被告が生徒を指導するなどの地位に基づく影響力を有していたと指摘し、被告への恋愛感情が生じるとは考えにくいと主張しました。その上で、教師という優越的な立場に乗じた卑劣な犯行であり、被害者の精神的苦痛は大きく、経緯や動機に酌量の余地はないと強調しました。
一方、弁護側は行為自体は認めたものの、同意を伴う疑似的な恋愛関係であったと主張しました。生徒による被害の申告についても自己防衛や責任転嫁に過ぎないなどと述べ、無罪を訴えました。


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